スマホで資金調達などのキーワード検索するとスポンサー広告としてクレジットカードのショッピング枠を現金化する会社をランキングまたは紹介しているサイトが検索の上位に出てくる。
クレジットカード会社はこのサービスをを禁止している。
その理由はクレジットカードのショッピング枠を現金化し、そのお金を使われてしまうと、そもそもクレジットカード会社が利用者向けに与信設計したキャッシング枠以上の借入が発生し、デフォルトリスクが高くなるの禁止であり、法的な要因としては横領や詐害行為の禁止である。
クレジットカードで購入した、例えばiPadなどのように換金性のある商品は、支払いが完了するまでは、厳密に言うとクレジットカード会社に所有権がある。
クレジットカード決済による購入時の契約目的がそもそも転売を目的にしている商品の仕入れ決済、つまり商用契約であれば問題はないのだが、そうではなく消費契約でありながらクレジットカード会社に所有権がある商品を勝手に転売することは、横領罪に該当する可能性がある。
また、現金化のためにクレジットカードで商品を購入する行為は、クレジットカード会社には消費目的で決済を申込みながら、実際には商用目的あるから、消費と商用では当然だがクレジットカード会社の与信判断は違っていて、契約内容を偽って購入し、それを許可なく転売してお金を詐取する行為として、詐欺罪に該当する可能性もある。
現金化事業者が不特定多数にサービスを提供している場合やクレジットカード会社や決済代行会社との利用契約条項に定める目的が実際の行為と違う場合には犯罪となること可能性があり、その現金化事業者を利用することは、同じ犯罪にあたる違法な行為となります。
また、融資取引にはポイント還元はないがクレジットカードによる消費決済の場合、ポイント還元が多くなされることもから、ポイントを搾取しているとなると税法上の問題も孕んでくる。
ただし一旦は消費目的で購入したが、不要となり転売することは普通にあり得ることで、転売することに違法性があると言うよりは転売目的でクレジットカード決済で購入することが問題であるとされる。
では飲食店オーナーが個人のクレジットカードでお店で提供する食材を購入し、調理し、もしくはお酒のようにそのままお客様に提供する行為は転売に当たるのかと言うと、この場合、飲食店オーナーがクレジットカード会社に登録している職業によってクレジットカード会社は与信判断しているので問題はない。
だからプレミアム価格があるお酒を定価でクレジットカード決済で購入し、転売することが即座に違法であるとは言えないことから、購入および転売を装って行うクレジットカード決済と現金化に問題点があることになる。
さて利用するかどうかであるが、通常はクレジットカードのショッピング枠の現金化はキャッシングの利用料金より割高な場合が多い。
現金化したことがクレジットカード会社にバレるとカード利用ができなくなるもしくは解約される場合が多い。
詐害行為だと認定されると、そのことで得た資金の返済ができないからと言って自己破産の免責や債務整理の対象にはならない場合が多い。